こういった問題を受けて、2024年4月に相続登記義務化がスタートしました。
これにより、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となります。
「法改正以前の不動産」も義務化の対象なので、早めの対処が必要となっています。
「相続登記の義務化」がスタートしたものの…
とはいえ、古い名義のまま放置されていたり、所有者不明となっていたりする不動産がまだまだたくさん存在するのも事実です。
いずれにせよ、不動産の相続登記は早めに行いましょう。
放っておくと不動産の売却や担保設定が難しくなるなど、さまざまなリスクがあります。
「どう分ければよいか、よくわからないからやっていない」というケースも多いと思いますが、そういったトラブルを避けるためにも、「遺言書」を作っておくとスムーズです。
遺言書によって「不動産を相続する人」が明確になっていれば、「相続登記」も進めやすくなります。
子孫に面倒をかけないためにも、「事前の話し合い」や「遺言書」という「準備」をして、きちんと相続登記を済ませることが肝心なのです。
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