「この家の名義、どうなってる?」たった1つの質問が「まさかのトラブル」を回避する《名義変更されていない不動産》の顛末「相続人が100人に!?」

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こういった問題を受けて、2024年4月に相続登記義務化がスタートしました。

これにより、相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料対象となります。

「法改正以前の不動産」も義務化の対象なので、早めの対処が必要となっています。

「相続登記の義務化」がスタートしたものの…

とはいえ、古い名義のまま放置されていたり、所有者不明となっていたりする不動産がまだまだたくさん存在するのも事実です。

いずれにせよ、不動産の相続登記は早めに行いましょう。

放っておくと不動産の売却や担保設定が難しくなるなど、さまざまなリスクがあります。

「どう分ければよいか、よくわからないからやっていない」というケースも多いと思いますが、そういったトラブルを避けるためにも、「遺言書」を作っておくとスムーズです。

遺言書によって「不動産を相続する人」が明確になっていれば、「相続登記」も進めやすくなります

子孫に面倒をかけないためにも、「事前の話し合い」や「遺言書」という「準備」をして、きちんと相続登記を済ませることが肝心なのです。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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