すっぱりと分けられる現預金と違って、不動産の相続は面倒なものです。
複数の相続人で共有名義にすれば何かとトラブルのもとですし、お金に換算して分割する場合でも、金額で揉めがちです。売却するにも手間がかかります。
また、子(相続人)の1人が両親(被相続人)と同居しているというようなケースでは、さらに話が複雑になるでしょう。
そのため「つい放っておいてしまった」「後回しにしてしまった」という人が多いわけです。
相続登記しなくても、住み続けることは可能だが…
実際、相続登記をしなくても、その家に住み続けることは可能です。
その結果、よくよく調べてみると、自分が住んでいるのは会ったこともない曽祖父(ひいおじいちゃん)名義の家だったというようなケースが、あちこちに転がっているのです。
それでも、相続人の数が少なく、誰であるかが明確であればまだよいのです。
問題は、時間の経過とともに相続人が増え、複雑になっていたケースです。
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