あなたにも出来る!社労士合格体験記(第39回)--日本で外国人労働者を雇うためには

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届出の締め日は社労士試験に頻出

届出の締切日は、社労士試験の各科目でも頻出事項です。「外国人雇用状況の届出」は、雇入れについては、雇用保険の「被保険者資格取得届」と併せて、翌月10日までに提出しなければなりません。また、離職については、雇用保険の「被保険者資格喪失届」と併せて、翌日から起算して10日以内となります。

届出事項は【1】氏名、【2】在留資格(資格外活動の許可を受けて就労する場合は、許可の有無を含む)、【3】在留期限、【4】生年月日、【5】性別、【6】国籍、【7】職種、【8】賃金、【9】住所等です。資格外活動許可とは、「留学」の在留資格で滞在する学生が、アルバイトをするときなどに必要なものです。留学生は原則としては就労活動を行うことはできませんが、この許可を受けることによって、1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)であれば、風俗営業等を除いて就労可能になります。

もし、雇用保険被保険者にならない場合は、雇入れ・離職ともに、届出が翌月末日までに変わることにも気をつけてください。この場合の届出は上記の【1】から【6】までの事項です。雇用保険法では「週20時間以上かつ継続31日以上の雇用見込み」で、被保険者となるため、週20時間未満のアルバイトなどが、これに該当すると考えられます。
 
 さらに、平成19年改正では、外国人の雇用管理の改善及び再就職の援助についても、事業主に努力義務が課されたことを押さえておいてください。

次回は、私が救急車で緊急入院します。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
 1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。   Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

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