あなたにも出来る!社労士合格体験記(第39回)--日本で外国人労働者を雇うためには

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薬食同源、何よりも好人好交

楊さんは、妻が会社を辞めた後、職業訓練を受けていたときのクラスメートです。大変な努力家で、日本語が堪能な彼女は、日本で長い間勤務をした後、日系企業の上海事務所で活躍し、街の中心部に高級マンションを購入。大きな公園が近くにあり、朝はジョギングや犬の散歩をする人が行き交う、環境的にも素晴らしい立地条件に、思わずうらやましくなりました。

彼女は料理もプロ並みで、常に健康に気を使います。体によい豆類や野菜、海鮮類などを巧みな味付けで振る舞ってくれ、食いしん坊なわれわれにとっては、まさしく「口福」な毎日でした。結局、社労士の勉強はほとんど進みませんでしたが、短期間でも海外を旅行すると、いろいろな出会いがあり、新たな元気をもらうことができるのは、人生にとってとても大切だと痛感しました。

外国人雇用状況の届出

ところで、外国人が日本で働くためには、あらかじめ就労可能な在留資格を取得しなければなりません。そのため、外国人労働者を日本で雇用する際には、在留資格と在留期間を確認する必要があります。もし、就労が認められない外国人を就労させた場合、「不法就労助長罪」に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科せられる可能性が出てきます。

また、平成19年の雇用対策法改正で、「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合、又は離職した場合には、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない」と規定されました。なお、この「外国人雇用状況の届出」の受理に関する大臣の権限は、ハローワーク所長に委任されています。

改正前は、外国人についても、「高齢者雇用状況報告書」や「障害者雇用状況報告書」と同様に、毎年6月1日現在における雇用状況を、翌月15日までに報告する義務がありましたが、現在は雇入れと離職の届出に変わっているので、注意をしてください。

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