《プロに聞く!人事労務Q&A》転勤によって生じる敷金・礼金は会社が負担するべきですか?

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3.業務上の必要性についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、業務上の必要性の存在を肯定すべきである。

なお、前述2の「通常甘受すべき程度を著しく超える」には、介護状態にある親や転居が困難な病気をもった家族がいる場合等です。

企業は転勤を円滑に実現させるため、また、転勤命令の合理性を高めるために、住宅手当、旅費補助等の対応をしています。

今後の課題として、労働契約法第3条(労働契約の原則)第3項で定める、「仕事と生活の調和への配慮」は訓示規定ですが、この対策も必要となるでしょう。

白石多賀子(しらいし・たかこ)
東京都社会保険労務士会所属。1985年に雇用システム研究所を設立。企業の労務管理、人事制度設計のコンサルティングを行う一方で、社員・パートの雇用管理に関する講演も行っている。東京地方労働審議会臨時委員、仕事と生活の調和推進会議委員。著書に『パート・高齢者・非正社員の処遇のしくみ』(共著)。


(東洋経済HRオンライン編集部)

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

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