《プロに聞く!人事労務Q&A》転勤によって生じる敷金・礼金は会社が負担するべきですか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》転勤によって生じる敷金・礼金は会社が負担するべきですか?

 

回答者:雇用システム研究所 白石多賀子

質問

 人事異動で社員1名を大阪支社から東京本社に戻すことにしました。先日、人事異動を発令したところ、その社員が「東京で家を借りるときに敷金・礼金が必要となる。敷金・礼金は会社が負担してほしい」と言ってきました。

2年前にこの社員は東京から大阪に転勤しました。東京勤務時代は賃貸住宅に住んでいたのですが、大阪には弊社の社宅がありますので、敷金・礼金は必要ありませんでした。しかし、東京に帰ってくると、再び家を借りなくてはなりません。

「ずっと東京勤務ならば敷金・礼金を何回も払う必要はなかった。会社都合で再び東京に戻って来るのだから、敷金・礼金は会社が負担してほしい」というのが社員の言い分です。弊社では、これまでこのようなケースで敷金・礼金を負担したことはありません。どのように対応すればいいでしょうか?(サービス業 総務)

回答

企業は、人材を有効活用するため就業規則等に、「会社は、業務の都合により社員に転勤の異動を命ずることがある。この場合、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。」と規定し、規定に従い地域限定社員など一部の社員を除いて異動を行っています。

一方、転勤命令を受けた社員にとっては、転居を伴う異動は生活の変化や家計に及ぼす負担が重荷となり精神的に大きな影響を及ぼします。

企業は、社員が不満を持たず転勤を受け入れやすくする環境、また転勤命令の合理性を高める環境を整備することが必要です。

○帰任にともなう住居の取り扱い

転勤を命じられた社員が、本拠地である地域に帰任した場合の住居の取り扱いは、企業により異なります。

ある企業では、帰任地に自宅やそれに準ずる住居の基盤を有さない場合には、会社が定めた住居に入居し2年間は社宅扱いとし、その後は自宅扱いとしています。

 

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