《プロに聞く!人事労務Q&A》遺族年金を受け取る方法を教えてください。
回答者:鈴木社会保険労務士事務所 鈴木ひろみ
弊社の女性社員A(38歳)の夫(会社員・40歳)が病気により死亡してしまいました。社員Aから「遺族年金を請求したいのだが、どのように手続きすればよいのか?」と相談を受けました。遺族年金を受け取るには、どうすればよいですか? 注意点はありますか? Aには子どもが2人(小学校1年生と幼稚園児)います。(製造業 総務課)
今回の場合は、厚生年金保険から遺族厚生年金が、国民年金から遺族基礎年金が支給されます。一口に「遺族年金」と言っても、死亡した人が加入していた年金制度により、受給要件等が異なります。
●それぞれの受給要件を確認しましょう
受給要件のポイントは、死亡した人の(1)死亡日の状況、(2)保険料納付要件(要件不問の場合もあります)、(3)遺族の範囲の3つです。
*遺族の範囲のうち、夫、父母、祖父母は死亡者の死亡当時55歳以上で受給資格者になれますが、60歳までは受給権者になれません(若年停止)。また、子、孫は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の障害状態にあり、かつ、婚姻していない場合です。
●生計維持要件を確認しましょう。
受給要件の表を見ると、遺族年金を受給できる遺族は、死亡者に生計維持されていなければなりません。
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