オンライン授業「著作物の利用」はどう変わるか 円滑に使えるように、様々な取り組みが進む
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大学をはじめとする教育機関が「オンライン授業」に踏み切りました。
先立って、改正著作権法(2018年5月公布)により、補償金を支払うことを条件に、オンライン授業で著作物を教材として使うことができる「授業目的公衆送信補償金制度」が新設されました。
しかし、この制度はまだ施行されていません。それまでは著作権者の許諾を得る必要があるため、規制の緩和や制度の前倒しを求める声が上がっていました。
こうした状況の下、オンライン授業で著作物を円滑に利用できるように、さまざまな動きがみられるようになっています。
文化庁によりますと、制度の前倒しと2020年度の無償利用を認めることが決まり、手続きを経て、4月末ごろに施行となる予定とのことです。
つまり、オンライン授業で著作物を利用することに壁があったわけです。著作権法に詳しい唐津真美弁護士に聞きました。
「許諾を得ることなく著作物を利用できる」場面がある
――どうしてこれまでオンライン授業で著作権を利用することに「壁」があったのでしょうか。
その前に少し長くなりますが、著作権の説明から入りたいと思います。そもそも著作権とは、著作権者が他人に対して「自分の著作物を勝手に利用するな」と言える権利です。
例えば、著作権の中に「複製権」という権利があります。著作権者が他人に対して「自分の著作物を無断で複製するな」と言える権利です。
そのため、著作物を「複製」したい人は、著作権者から許諾を得る必要があります。