2017年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、2018年1月から配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額などが大きく改正されました。それまで夫は妻を税法上の扶養とするために、パート等で妻が働く場合でも年収103万円を超えないようにしていた世帯が多く、いわゆる「103万円の壁」がありました。それが今回の改正で「150万円」まで引き上げられたのです。
しかし、単純に「妻が年間47万円分多く働いても扶養に入れられる」という理解は間違いです。今後も配偶者控除を受けるには、注意が必要です。
なお、本稿における「年収」とは、「給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額」(いわゆるサラリーマンの額面)を指すものとします。
これまでの制度のおさらい
パートタイマーなどで、妻または夫が働くとき(本稿でわかりやすく説明するために、パートで働く人を「妻」とし、その配偶者を「夫」として表記します)、昨年までは年収103万円以下であれば、夫は配偶者控除として一律38万円の所得控除を受けることができました。これは、夫の所得税を低くできる効果があります。夫がいくら稼いでいようが関係なく、妻の収入さえうまくコントロールできれば、配偶者控除が受けられたのです。
そして、妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者特別控除を受けることができ、妻の年収が141万円になるまで段階的に減少する仕組みになっていました。
それが、2018年1月1日以降、次のように変わりました。ポイントは4つです。
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1.夫の年収が1220万円を超える場合は、配偶者控除が受けられなくなった
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2.配偶者控除の控除額が一律38万円ではなくなった
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3.妻の年収が201万5999円になるまで配偶者特別控除が受けられるようになった
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4.配偶者特別控除の控除額が夫の合計年間所得によって変わった
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