「配偶者控除」改正、注意すべき落とし穴とは? 妻の収入にかかわらず控除がなくなる人も

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ただ、このとき注意したいのが、社会保険です。社会保険には106万円、130万円の壁と言われているものがあります。以下の条件に該当する場合が、いわゆる106万円の壁と言われるもので、短時間で働く場合も妻自身が被保険者として社会保険に加入しなければなりません。そうなると、今まで発生しなかった健康保険料や厚生年金保険料が発生し、かえって手取りが低くなってしまうこともありえます。

①週の所定労働時間が20時間以上ある
②雇用見込が1年以上ある
③賃金月額が8万8000円以上ある
④学生でない
⑤被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている

(注:500人以下の事業所であっても、上記①~④を満たし、労使の合意に基づき申出をすれば、短時間労働者として社会保険に加入することもできます。強制ではありません)

上記の要件に該当しない場合であっても、妻の年間収入が130万円以上になると、妻自身が社会保険に加入することになります。

そのため、以上の条件に該当しない範囲で働き方を抑制する動きも見受けられます。あるいは、手取りが増えるように年収150万円まで働くか、もっと突き抜けてフルタイムで働こうという考え方もあるでしょう。

妻が働く職場によって、社会保険の考え方も変わってくる点に留意したいところです。

会社で支給される手当に影響が出ることも

会社によっては、妻がいる社員に「家族手当」や「扶養手当」などを支給している場合があります。このとき、妻の収入範囲を要件にしている企業が多く、健康保険の扶養基準や税法上の扶養を基準としている場合が多いといえます。税金の扶養は昨年までであれば、本人(社員)の収入は関係なく、「控除対象配偶者」として妻の年収が103万円あるかどうかで判断していました。ところが、今年から「源泉控除対象配偶者」となり、本人の年収が1120万円以下で、妻の年収が150万円以下のみが該当することとなったため、今までと同じようにはいきません。

会社によって、どこまでを扶養手当の支給範囲としているかは異なります。この点は、就業規則や賃金規程など、社内のワークルールを改めて確認してください。

税金と社会保険とでは、扶養の範囲が違いますし、会社独自に支給している手当の考え方も異なります。こうした改正点を踏まえたうえで、家族にとってベストな働き方を考えていただければと思います。

佐佐木 由美子 人事労務コンサルタント/社会保険労務士

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ささき ゆみこ / Yumiko Sasaki

グレース・パートナーズ株式会社 代表取締役。アメリカ企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。著書に『採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本』をはじめ、新聞・雑誌等多方面で活躍。グレース・パートナーズ株式会社の公式サイトはこちら

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