新入社員が知っておきたい「残業のキホン」 「残業・休日出勤イコール割増」とは限らない

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遅くまで残業する場合、残業代はどうなるのか (写真:motion.imaging / PIXTA)

新入社員の中には研修期間が終わり、5月から正式な配属先で仕事を始めている人も少なくないだろう。これまでは定時に帰ることができたが、残業せざるをえない場面も増えてくる。

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しかし、実際に残業を始めると、「残業の申請制度」や、「パソコンのログインで就業時間の管理」など、つねに見張られているような厳しい残業管理の実態に直面し、閉口する人も出てくる。

さらに職場によっては、「ノー残業デーのおかげで他の日がきつい」「いつも就業時間を過ぎて働いているのに残業代がつかない。うちってブラック?」といった疑問、あるいは「部の飲み会なのに残業代はどうして出ないの」といった不満をもつ人もいるだろう。

なんとなく釈然としない「残業」。今回は「残業」の仕組みとルールについてまとめた。

法的には労働時間は1日8時間まで 

「労働基準法では、労働者は1日8時間、1週間で40時間までしか働けないと定めています。これが『法定労働時間』。それを超えて働かせることは原則的に違法です」と話すのは、フォーサイト総合法律事務所の由木竜太弁護士だ。

「法定労働時間」を超えて働かせた場合は、会社や責任者、あるいは直属上司などが「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられることもある。では違法なのに、どの会社も残業をしているのは、どうしてなのだろうか。

「残業を可能にするのが、ニュースなどでよく耳にする、36(サブロク)協定と呼ばれる協定です」(由木弁護士)

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