新入社員が知っておきたい「残業のキホン」 「残業・休日出勤イコール割増」とは限らない

✎ 1〜 ✎ 42 ✎ 43 ✎ 44 ✎ 最新
拡大
縮小

36協定とは、会社と労働組合、もしくは、従業員の代表者が残業に関して決めたルールのこと。たとえば、「繁忙期」「緊急の案件」「クレーム処理」など、具体的に残業が必要な事態を想定して、会社は労働組合や従業員代表者に、「このような事態が発生したときには残業をお願いする」と頼み、条件等を提示したうえで労働組合や従業員代表者がそれを了承すれば協定締結となる。

労使(労働者と使用者=雇用主)で作った協定書を労働基準監督署が受理すれば、残業は違法ではなくなる。休日出勤もOKだ。これを免罰効果という。もっとも、36協定の締結・届出だけでは足りず、就業規則上に残業を命じる旨の規定が必要となるほか、時間外労働等に対する割増賃金の支払いも必要となる。なお、「36協定」と呼ばれるのは、この協定を定めることができると、労働基準法の36条に書かれているため。

もっとも、36協定を結んだからといって無制限に残業ができるわけではない。厚労省の告示「時間外労働の限度に関する基準」では、36協定を締結しても残業できる時間は1カ月で45時間、1年間で360時間が限度と決められている。

労使で協定を結べば残業が可能になる

一方で「1カ月に80時間の残業が過労死ライン」と言われている。それだけ長時間に及ぶ残業は健康に悪影響を及ぼすと考えられるからだ。しかし、そもそも80時間を超える残業は違法なはずなのに、このような働き方をしている人がいることに疑問を持った人もいるだろう。

そのカラクリは、36協定の特別条項。たとえば、「クレームが発生した」「工場でトラブルがあった」など不測の事態が起きたとき、どうしても「1カ月で45時間の残業」の上限を超えてしまうことがあるだろう。「法律違反になるから対応しません」では、ビジネスとして成り立たない。そこで、「特別な事情」がある場合に限って36協定を上回る残業ができる特別条項を付けることが可能とされている。

それを特別条項付き協定という。「特別な事情」は臨時的なものに限り、全体として1年の半分を超えないことが見込まれる必要性があるが、限度時間の上限の決まりがない。現在の法令では、事実上、労働者を青天井で働かせることができる。残業するのが一種の美徳だった時代は、80時間を超えるような残業が認められたこともあったわけだ。

現在、国会で審議されているのが、特別な事情がある場合でも青天井だった残業時間を制限する法改正。法案が成立すれば具体的には年720時間未満、単月100時間未満、複数月の平均でも80時間未満が限度になる。

新人にとっては、「残業代」も気になるところだろう。よく残業がカットされると生活が成り立たないという話を聞くが、残業すると、そんなにたくさんおカネがもらえるのだろうか。

次ページ残業代はどう決まる?
関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT