新入社員が知っておきたい「残業のキホン」 「残業・休日出勤イコール割増」とは限らない

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「残業させた場合には法律で決められた割合の割増賃金を支払わなければならないことから、そのように言われるのかもしれません」(由木弁護士)

たとえば、労働基準法で定められた上限の1日8時間あるいは週40時間を超えた場合は、時給換算で25%以上の割増賃金となる。一方、深夜(午後10時~翌朝5時)に働けば、残業、通常勤務であるなしにかかわらず25%の割増賃金が支払われる。仮に深夜に残業すれば、25%+25%で、合計50%以上の割増賃金になるわけだ。

さらに月60時間以上の残業をした場合、60時間超えた時間の割増賃金率は25%から50%に拡大する。大企業では義務化されているこの割増賃金率は、中小企業については現時点では適用が猶予されている。

ひとつ注意しておきたいのが「8時間を超えない残業」の場合。会社が出勤時間と退社時間を定めた「所定労働時間」というのがあるが、これが8時間に満たない会社は多い。たとえば勤務時間が朝9時30分~18時00分までで、1時間の休憩がある場合、所定労働時間は7時間30分となる。

このとき、30分残業すれば、その分の残業代は発生する。しかし、法定労働時間の8時間を超えていない(「法定時間内残業」という)ので、割増賃金の対象にはならない。ただ、会社によっては、法定労働時間を超えない部分の残業代も割増対象にしている場合もあるので、就業規則を確認しておいたほうがいいだろう。

法定休日に出勤すればさらに35%の割増

一方、深夜に及ぶ会社や取引先との飲み会に残業はつかないのだろうか。

「参加が強制されていたり、その飲み会に関する業務を上司から命じられていたりしていれば残業代はつきますが、心理的なプレッシャーは別として、多くの場合、飲み会は任意。だからつかないのです」(由木弁護士)

一方、法定休日であれば、さらに35%の割増となる。ちなみに休日には法定休日と法定外休日がある。労働基準法で「週に1日、もしくは1週間に1日の休みを設けなくてはいけない」と決められており、それに該当するのが法定休日で、それ以外に会社が決めた休日は法定外休日。たとえば週休2日の会社では、日曜日を法定休日と定めれば、法定外休日の土曜に出勤しても35%の割増手当は出ない。日曜出勤だけに適用されるわけだ。

いずれにしても、こんなに割高であれば、企業はできるだけ時間外に働かせることはやめようと思うだろう。このような抑制効果を狙って、法律では時間外の手当を割高に設定しているわけだ。

基本的には残業は会社が命じるものだが、稼ぎたい人にとっては、残業は効率よく稼ぐ便利な手段なので、明日できる仕事を残業して今日中に終えるといった働き方をする人も出てくる。前述したように厳しいチェック体制は、そうした働き方を防ぐ狙いもある。

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