発達障害の人たちが職場に増える――。そんな法改正が行われたことを知っているだろうか?
2018年4月から障害者雇用に関しての法律が改正され、その中の1つとして、「精神障害者の雇用義務化」が始まった。
「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用義務が事業主にあるが、これまでその対象とは「身体障害者」と「知的障害者」に限られていた。今回から適用される「精神障害者」の対象は、精神疾患を抱えるすべての人たちとなる。中でも、外見からはわかりにくい障害である「発達障害(自閉症スペクトラム障害、学習障害、注意欠如多動性障害等)」が対象者に入り、大きな注目を集めている。
2011年に改正された「障害者基本法」により、「発達障害」は「精神障害」の一部として位置づけられた。ただし、知的遅れのない発達障害者の場合は、幼少期に障害が見過ごされやすく、大人になってから「就職先で職場になじめない」「仕事ができない」といったことで、本人や周囲が障害を疑い、医療機関を受診して初めて「発達障害」という診断が下されるケースも少なくない。
「発達障害者」の雇用と活用
東京都豊島区東池袋にある「株式会社ドコモ・プラスハーティ」(以下、プラスハーティ)を訪ねてみた。NTTドコモグループの特例子会社で、業務内容はドコモグループ各社のビル清掃業務をメインとしている。
「特例子会社」とは、文字どおり特例として、会社の事業主が障害者のための特別な配慮をした子会社のこと。障害者の雇用の促進、および安定を図るために設立するものだ。
2018年4月、常時雇用している労働者数が50人を超える会社での障害者雇用義務の「法定雇用率」は、2%から2.2%に引き上げられた。また、2021年3月末までには2.3%に引き上げていく計画になっており、各企業は早急な対応に迫られている。しかし、機械的に法定雇用率が上昇していけば、障害者の採用で苦戦を強いられる企業が増えて、結果として未達成企業の割合が高まることが懸念されるのではないだろうか。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら