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なぜ人は働くのだろうか。理由はいくつもある。「収入のため」「自己実現のため」、そして「社会に役立つため」などさまざまだ。それは、障害のある人もない人も変わらない。
障害者雇用促進法が改正され、4月から法定雇用率が2.2%に上がった。また、これまで法定雇用率の算定基礎に入っていなかった「精神障害者」が新たに加えられた。
精神障害者の雇用を進めなければならないが…
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昨今よく話題になり、身近になってきた発達障害は、多くの場合「精神障害者保健福祉手帳」を取得しているため「精神障害」に含まれる。勤労可能な状況にある知的障害者で企業などに雇用されている人も少なくなく、法定雇用率を達成するには、精神障害者の採用を増やす必要があるというが、雇用主側としては雇用経験が乏しいため、対応に追われているのが実情だ。
障害者の就労は、近年急速に増えている。2016年度にハローワークに新規で求職の申し込みをした障害者の数は19万1853件、ハローワークを通じた障害者の就職件数は9万3229件に上り、過去最高だ。また、就職率(就職件数/新規求職申込件数)も48.6%と8年連続で上昇している。
民間企業に雇用されている障害者の数は2016年時点で約47万人。13年連続で伸びているが、実雇用率は1.92%。法定雇用率2%(今年3月まで)を達成している企業の割合は半数にも及んでいないという。
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