障害者雇用促進法改正を受けて、2018年4月1日から精神障害のある人の「雇用義務化」が始まった。
「障害者雇用促進法」では、障害者の雇用義務が事業主にあるが、これまではその雇用対象は「身体障害者」と「知的障害者」に限られていた。今回から適用された「精神障害者」の対象は、精神疾患を抱えるすべての人たちとなる。中でも、「発達障害(自閉症スペクトラム、学習障害、注意欠如多動性障害等)」が、今回の法改正の対象者として入ってくる。
この連載では、発達障害者の雇用に取り組む各社の実際についてレポートする。
なぜ発達障害を中心に雇用するのか?
パソコンの映像画面を真剣な眼差しで集中して眺めては、シートに何やら書き込んでいく男性社員。彼は、ドライブレコーダーのデータを解析しているのだという。
「ドライブレコーダーの画面を見ながら、交差点などで人や車が出てきたり、車が停止しなければならい場所で急ブレーキをかけたりなど、事故につながりそうな場所をピックアップしていきます。
ご契約いただいているお客様によって運転の特徴などがあり、指摘する箇所はそれぞれ違いますから。パソコンも好きですし、自動車が好きということもあり、この仕事には満足しています。それと日本全国それぞれの地域を見ていられるっていうのはいいですね。いろいろな地名や地域を見ていられるというのが好きなんです」
そう語るのは、東京海上グループの特例子会社「東京海上ビジネスサポート」のオフィス・サービス部の新堀隼さん(41歳)である。見た目だけでは発達障害者ということはわからないが、発達障害の中の学習障害だという。
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