「副業自由化」で気を付けるべき落とし穴 労働時間の管理に加え秘密保持や競業禁止も

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こうした裁判例をみると、本業において適正に労務を遂行し、企業秘密の流出防止や社会的信用の確保が図られ、競業他社へ企業利益を害するようなことがなければ、副業・兼業は認められるべきものと考えられます。今回のモデル就業規則の改定もそうした流れを受けています。

特に最近は、インターネットを経由して業務を請け負うクラウドソーシングなどが発達し、副業のプラットフォームも整い、以前と比べて副業の垣根はかなり低くなりました。ただ、だからといって、「これくらいは大丈夫だろう」と、会社のルールを無視して、独断で副業・兼業を行うのはお勧めできません。それは、誠実勤務義務や職務専念義務が疑われ、本業における信頼を失う可能性もあるからです。

副業・兼業に興味を持たれている方の中には、今後のキャリア形成や新たな活路を見いだすことを目的とされている方もおられるでしょう。実際に副業・兼業を行うにあたっては、社内のワークルールを十分に確認し、労使双方が納得感を持って進められるよう、会社と十分にコミュニケーションをとることが大切だといえます。

兼業・副業を行ううえでまず留意したいことは、健康問題です。本業以外に働くとなると、長時間労働による心身への影響が懸念されます。また本業と副業間でのタスク管理が難しく、業務バランスの維持も課題となります。そのため、自己の健康管理とタイムマネジメント、タスク管理については、今まで以上に意識する必要があるでしょう。さらに、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を守ることは言うまでもありません。会社との信頼関係があってこその副業であり、個人の自律性が求められます。

企業における今後の課題も

改定後のモデル就業規則において、副業・兼業が原則認められるようになったものの、実際に企業が副業を認めるには、企業側においても課題があります。ひとつは労働時間規制の問題です。労働基準法第38条1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定されています。これは事業主が異なる場合も含まれます。企業が被雇用者の副業の労働時間まで管理しないといけないとなれば、副業・兼業の促進にブレーキをかけることにもなりかねません。

この点について、副業・兼業の促進に関するガイドラインでは、過労によって健康を害することがないように、労働者自らが業務量や費やす時間、健康状態を管理する必要があるとしています。しかし、副業・兼業先での働き方に関する企業の安全配慮義務については、現時点で明確な司法判断が示されていません。

こうした課題以外にも、労働・社会保険上の問題があります。たとえば、本業と副業先の両方で雇用されている場合、本業から副業先への移動途中に起きた災害は通勤災害として労災保険給付の対象となりますが、給付額は副業先の給与を基に算定され事務手続きも副業先が行うこととなります。さらに雇用保険や社会保険における加入条件の違いなど、制度面における複雑さもあり、企業としてはリスク回避として、副業・兼業の推進に踏み切れない可能性も考えられます。

副業・兼業を容認している先進的な取り組み企業例として、株式会社クラウドワークスがあります。同社は2016年7月から副業の自由化を打ち出していますが、全社員が対象で、「公序良俗に反しない」「社名・サービス・秘密情報を用いない」「競業しない」「本業に影響しない」というルールを守れば原則自由です。ただし、「週5時間以上」「他社で雇用あるいは会社役員となる場合」は事前申請が必要とされています。

今後、法律の改正や副業・兼業における先進企業の成功事例や統計データなどが多数出てくることで、徐々に企業側の姿勢も変わり、副業・兼業を認める柔軟な働き方が広がっていくのではないでしょうか。

佐佐木 由美子 人事労務コンサルタント/社会保険労務士

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ささき ゆみこ / Yumiko Sasaki

グレース・パートナーズ株式会社 代表取締役。アメリカ企業日本法人を退職後、社会保険労務士事務所等に勤務。著書に『採用と雇用するときの労務管理と社会保険の手続きがまるごとわかる本』をはじめ、新聞・雑誌等多方面で活躍。グレース・パートナーズ株式会社の公式サイトはこちら

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