昨今、パワーハラスメント(以下、パワハラ)が社会的な問題として注目を集めています。都道府県労働局への「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数も、平成28年度は7万917件と10年前と比べて約3倍に増加。しかし、セクシュアル・ハラスメントと異なり、明確な規制法令がないため、現状では国の対策も防止の呼びかけや啓発にとどまっています。
上司からの指導を「パワハラ」と感じる部下も
一方、「パワハラという言葉が広まるようになって、部下に注意するのも一苦労だ」という声がマネジメント層から聞かれます。業務上の必要な指示や注意・指導は、適正な範囲で行われている場合はパワハラに当たりません。ところが、何かというと「パワハラだ」と部下から訴えられ、注意もろくにできないというのです。
上司は自らの職位・職能に応じて業務上の指揮監督や指導教育を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。何が業務の適正な範囲で、何がいけないのか、その範囲を理解することで、適正な指導を行っていくことが大切と言えるでしょう。
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