翌2018年4月から、契約社員やパートタイマーやアルバイト、派遣社員といった有期契約労働者を対象に、「無期転換」の申し込みが本格的に始まると言われています。
会社側が契約更新をせずに労働者を辞めさせる「雇い止め」の不安を解消し、雇用を安定させる目的で導入された制度ですが、無期転換についてはさまざまな誤解があるようです。
まずは、2013年4月の改正労働契約法の施行により導入されたこの「無期転換ルール」について解説します。
同制度は、同じ企業との間で、有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるという取り決めのことです。
たとえば、契約期間が1年の契約社員であれば、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。ただ、このルールが適用されるのは、2013年4月1日以降の契約から。したがって、実際に無期転換への申し込みが本格化するのは、2018年4月以降となります。ただ、これをもって有期契約社員が自動的に無期契約になれる、あるいは正社員になれる、などと思っている人がいたら、そこには誤解があります。今回は、よくありがちな5つの誤解に絞って、解説します。
無期転換ルールにまつわる「5つの誤解」
自動的に無期契約に転換するわけではなく、労働者本人からの申し込みが必要です。具体的には、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約が始まります。たとえば、1年契約で2018年3月31日に通算契約期間が5年になる労働者は、2018年4月1日から1年の間に無期転換の申し込みを行った場合、2019年4月1日から無期労働契約になります。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら