休日出勤前に知りたい「振休」と「代休」の違い 35%の割増賃金が発生するのはどちら?

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休みを返上して、休日に出勤せざるをえないこともあるでしょう。代わりに休みを取るとしたら、それが「振休」か「代休」かで、もらえる賃金の額が異なってきます(写真:Graphs / PIXTA)

急な仕事が入ってしまい、休日を返上して出勤した。こんな経験が、あなたにもあるのではないでしょうか? 

「振休」と「代休」は似て非なるもの

その際、「代休」又は「振替休日」を取得することが考えられますが、両者は似て非なるものです。ただ、両者を混同して運用しているケースも少なくありません。たとえば、日曜日に急な仕事が発生したため出勤し、次の火曜日に休みを取ることにしたら、これは「振替休日」と「代休」、どちらになると思いますか?

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そもそも「休日」とは、労働契約において、労働義務がない日をいいます。労働基準法上では、毎週少なくとも1回の休日(または4週を通じ4日以上の休日)を与えなければならないとされており、これを「法定休日」といいます。

週休2日制の企業の場合は、休みが2日あるわけですが、「法定休日」とそれ以外の「所定休日」があることになります。行政通達では、法定休日の曜日を特定することが望ましいとされており、義務とはなっていないものの、法定休日を「日曜日」など、特定の曜日に決めている企業もあるでしょう。一見すると、どちらも同じ休日。違いがあるとすれば、割増賃金の考え方です。

法定休日に働いた場合は、3割5分以上の割増賃金が支払われることになりますが、所定休日に働いた場合は、残業と同じ取り扱いとなって、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えた時間について2割5分以上の割増賃金が支払われることになります。こうした基礎知識を押さえたうえで、振替休日と代休の違いを見ていきましょう。

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