休日出勤前に知りたい「振休」と「代休」の違い 35%の割増賃金が発生するのはどちら?

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振替休日とは、就業規則等にあらかじめ休日と定められた日を、事前に労働日と交換することをいいます。

たとえば、会社の休日である日曜日を、同じ週の水曜日と交換するようなケースを想像していただけるとわかりやすいでしょう。休日を繰り下げるだけでなく、前の週の木曜日に繰り上げて振り替えることも可能です。1週間の起算日は、特に定めていない場合に日曜日となります。

これにより、あらかじめ休日と定められた日が労働日となり、その代わりとして振り替えられた日が休日となります。つまり、所定休日はもちろん、法定休日であっても、振り替えたことにより休日労働にはならないので、同じ週に振り替えて週の法定労働時間を超えていないかぎり、割増賃金は発生しません。

ただ、週をまたいで休日を振り替えるときは、1週間の法定労働時間を超えた場合に割増賃金が必要となり、実際は割増賃金が発生するケースが少なくありません。それにもかかわらず、支払われないことがままあります。この点は誤解が多いところなので、気をつけたいところです。

振替休日を利用するには、まず就業規則等で休日の振り替えが規定されていること、そしてあらかじめ休日と振り替える日を具体的に特定しておく必要があります。ここでいう「あらかじめ」とは、少なくとも前日の勤務終了時刻までを指します。さらに休日を振り替える場合においても、4週間を通じて4日以上の休日が与えられなければなりません。

代休=休日出勤の代償として休むこと

振替休日は、事前に振り替える日を特定するのに対して、代休は事前にこうした措置を行うことなく、実際に休日に働いてしまってから、代償として他の労働日を休日として休むことをいいます。

たとえば、休日である日曜日に急な仕事で出勤し、その代償としての水曜日に休むような場合などです。こうしたケースは、意外と多いのではないでしょうか。代休の場合は、いくら後で休みを取っても、休日労働という事実が先行するため、法定休日に働いてしまった場合は35%以上の割増賃金が必要となります。

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