必ずしも正社員になれるわけではありません。無期転換の申し込みをすると、契約期間の定めがなくなるため、雇い止めに対する不安は解消されます。ただし、無期転換後の雇用区分については、会社ごとに異なるので、自社のルールを確認する必要があります。
無期雇用=給料アップ…とは限らない
給与や待遇等の労働条件については、基本的に直前の有期労働契約における労働条件がそのまま引き継がれることになります(就業規則や個々の労働契約において「別段の定め」がある部分を除く)。無期雇用になる点を除いて、それ以外の労働条件は変わらないこともあります(会社ごとのルールによる)。
継続して同じ会社に勤務していれば、勤務地を移動したり職種の変更があったりした場合であっても、契約期間は通算されます。同一の使用者とは、事業場単位ではなく、法人の場合は法人単位で判断されます。
同一の使用者との間で、有期労働契約を締結していない期間が一定以上続くと、それ以前の契約期間は通算されません。これを「クーリング」といいます。無期労働契約期間の「前」の通算契約期間が1年以上か1年未満かでクーリングの判断基準が異なります。通算契約期間が1年以上の場合で、契約がない期間が6カ月以上あるときは、その期間より前の有期労働契約は、通算されません。
なお、有期雇用特別措置法により、①5年を超える一定期間内に完了する業務に従事する高度専門職※(注)の有期雇用労働者(年収1075万円以上)と、②定年後引き続き雇用される労働者については、その特性に応じた雇用管理の特別措置が講じられる場合は、無期転換ルールの特例が適用されます。この場合、有期労働契約を締結・更新するときに、対象労働者に特例が適用されていることを明示する必要があります。
※(注)高度専門職とは、公認会計士、医師、弁護士、薬剤師、社会保険労務士、弁理士等やITストラテジスト、システムアナリスト、実務経験5年以上のシステムコンサルタントなど対象範囲が決められています。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら