「仕事中に居眠り」する社員の"副業や兼業" もめずに禁止・制限するために必要な「プロセス」とは

「睡眠不足」や「健康診断の未受診・未治療」
前編では、雇用契約上、従業員には自己の健康を保持する義務(自己健康保持義務)があることと、その内容を確認しました。また、従業員が自己健康保持義務を履行しない場合に会社ができる対応として、「アルコールの影響が業務に出ている」場合を紹介しました。
後編ではまず、「睡眠不足」と「健康診断の未受診・未治療」の2つの場合について、会社が従業員に対してできる対応をみていきます。
居眠りの原因については、メンタル疾患、投薬の影響、寝不足などさまざまな要因が考えられます。したがって、まずは居眠りをしていた事実を指摘して注意指導をします。
その際に、どうして居眠りをしてしまったのか(原因)を聞くことは、労務提供を誠実に行なってもらうために必要なことであり、会社が質問してよい内容です。社員から「寝不足でした」等の話があれば、居眠りをしないように睡眠時間を確保するよう指導することは可能と考えます。
では、副業・兼業が絡むような場合はどうでしょうか。社員から副業の許可申請があり、会社が副業を認めたとしましょう。ところが、副業を始めた頃から、業務時間中に居眠りをしているところを目撃した場合です。