明らかな「二日酔い」で出社してくる社員に給料を払う必要ある? "私生活"にはどこまで介入できる?

明らかな二日酔いの社員に対しては、賃金支払い義務は生じないという(写真:Mai/PIXTA)
体調不良による欠勤・遅刻を繰り返したり、医療機関の受診を拒んだりする社員に対し、会社はどこまで介入することができるのでしょうか。仕事のパフォーマンスを損なわないよう社員に適切な体調管理を促すために、会社ができることを考えます。
『企業実務』の記事を再構成し、杜若経営法律事務所弁護士の岸田鑑彦氏が、前後編の2回にわたって解説します。
会社は社員の私生活にどこまで介入できるか
「明らかに本人の不摂生が原因で体調を崩して業務に支障をきたす社員に対し、もっと自己管理するように注意することはできるでしょうか?」
人事担当者から、このような質問を受けることがあります。
会社には、社員が過重労働にならないように配慮したり、職場環境を良好に保つよう配慮する義務があります。事故や労務トラブルが起これば、それを怠ったということで安全配慮義務違反に問われることもあります。
一方で、社員が明らかに二日酔いの状態であったり、不健康な食生活をしていたり、朝までゲームをしていて寝不足だったりと、会社として、本人の不摂生を指摘したくなるケースがあります。
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