「社員が訴えられた」とき会社はどうするべきか 「懲戒権の行使」がトラブルを招くこともある
社員の不正や犯罪が発覚したとき、会社としては再発防止のための取組みを行ない、当該社員に懲戒処分等を科すことになります。しかし、当該従業員が有罪判決を受けており、その懲戒処分が就業規則に定められていたものだったとしても、常にその懲戒処分が有効になるとは限らず、逆に会社が訴えられる可能性すらあります。
そうした際に、会社がとるべき対応と備えについて、『企業実務』の記事を再構成し、弁護士の岡芹健夫さんが解説します。
社員の不正行為と会社の責任
人事・労務に限らず、会社のコンプライアンスの実務においては、社員による違法・不正行為の発生に遭遇することは少なくありません。
そのような場合に、法務全般として会社が検討・対応すべき事項を整理すると、以下のとおりとなります。
(1)対外責任
社員が違法・不正行為を行なった場合、その行為によって社外の第三者に損害を及ぼす場合があります。たとえば、飲酒運転によって通行人を死傷に至らしめたような場合です。
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