明らかな「二日酔い」で出社してくる社員に給料を払う必要ある? "私生活"にはどこまで介入できる?
このとき、労働者が正常な労務提供をしていない以上、会社が労務提供を受け取らないとしても、賃金支払い義務は生じません。
なお、「帰宅させる=自宅待機を命ずる」ではありません。労務提供として受け取れないため、会社にいても仕方がないので帰るように言うだけで、自宅待機命令として賃金等が発生するわけではありません。
そうしたことを繰り返す社員はアルコール依存症やメンタル疾患の可能性もあり、会社としても十分に注視する必要があります。
就労開始前にアルコールチェックをすることも
そのような事実が判明した社員については、普段の飲酒状況や生活状況を確認し、生活改善を促したり、場合によっては1カ月など期間を区切り、就労開始前にアルコールチェックをするなどして再発防止の措置を講ずることも検討すべきと考えます。
なお、いつもアルコールの臭いがするものの確証が得られない場合もあります。この場合は面談をして、アルコールの臭いがすることを伝えるしかないと思われます。
根拠を示してほしいと言われた場合には、複数の従業員から、複数回にわたってそのような話が寄せられているので、業務遂行上の安全性の観点から念のため確認させてほしいという話をすることになるでしょう。
そのうえで、当該社員に対して生活改善を促し、その後もアルコールの臭いがするような場合には、アルコールチェック等を実施せざるを得ないことも予告しておくべきです。
使用者側労務専門弁護士として、訴訟、労働審判、労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側代理を務めるとともに、労働組合対応として団体交渉に立ち会うほか、企業法務担当者向け、社会保険労務士向けの研修、セミナー講師を多数務めるなど、労働法分野のあらゆる側面において企業活動に参与。
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