「あいつと同じ墓に入りたくない!」人、選択肢3つ 「どの墓に入るか」自由はあるけど"準備"が重要

✎ 1〜 ✎ 13 ✎ 14 ✎ 15 ✎ 最新
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
【選択肢①】自分(夫婦)のために「新たなお墓」を建てる

費用はかかりますが、新たにお墓を作れば、義理の家族(あるいは配偶者)と同じ墓に入ることはありません。墓地によっては「夫婦用」「おひとりさま用」のお墓も可能です。

【選択肢②】「実家のお墓」に入る

ご実家にお墓があれば、そのお墓に入るという選択肢もあります。これなら、実の両親と同じお墓に入れます(夫とは別々になりますが……)。ただし「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。

【選択肢③】「分骨」してもらう

義理を立てるなら、遺骨を2つに分けて、夫側のお墓と妻側のお墓両方に入ることも可能です。ただしこの場合も、「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。「分骨証明書」の提出などの手続きもあります。

周囲に「きちんと意思表示」しておく

また、最近は墓じまいする人も増えていますし、継承者不要の永代管理付きのお墓を選ぶ人も増えています。また、海洋散骨という選択肢もあるでしょう。

さまざまな選択肢がありますが、いずれも自分の死後のことなので、自分の希望を周囲に意思表示しておく、死後事務委任契約などで託すなど、あらかじめ「準備」をしておくことが肝心です。

ちなみに、配偶者が先に亡くなった場合、死後離婚とも呼ばれる姻族関係終了届を提出することで、配偶者の家のお墓や仏壇を管理する責任がなくなります。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
トピックボードAD
キャリア・教育の人気記事