費用はかかりますが、新たにお墓を作れば、義理の家族(
ご実家にお墓があれば、そのお墓に入るという選択肢もあります。これなら、実の両親と同じお墓に入れます(夫とは別々になりますが……)。ただし「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。
義理を立てるなら、遺骨を2つに分けて、夫側のお墓と妻側のお墓両方に入ることも可能です。ただしこの場合も、「お墓の継承者の了承」と「墓地管理者の許可」が必要です。「分骨証明書」の提出などの手続きもあります。
周囲に「きちんと意思表示」しておく
また、最近は墓じまいする人も増えていますし、継承者不要の永代管理付きのお墓を選ぶ人も増えています。また、海洋散骨という選択肢もあるでしょう。
さまざまな選択肢がありますが、いずれも自分の死後のことなので、自分の希望を周囲に意思表示しておく、死後事務委任契約などで託すなど、あらかじめ「準備」をしておくことが肝心です。
ちなみに、配偶者が先に亡くなった場合、死後離婚とも呼ばれる姻族関係終了届を提出することで、配偶者の家のお墓や仏壇を管理する責任がなくなります。
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