「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」 妻が夫の遺産を100%相続できないって、本当?

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おふたりさまの相続について、相続の基本ルールを紹介しながら説明しましょう。

まずは「相続の大原則」といえるルールは?

まずは「相続の大原則」ともいえるルールです。

●故人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となる

配偶者はつねに相続人(相続する権利がある人)になります。

つまり、夫(妻)が亡くなれば、妻(夫)は必ず相続人になるわけです。

この大原則を柱に、次に紹介する①②③の順位で、相続人が加わっていきます。

①故人に子どもや孫(直系卑属)がいる場合、配偶者とともに相続人となる

子どもがいる場合は、子どもも相続人に加わります。子どもがすでに亡くなっていて孫がいる場合、孫が代わりに相続人になります。

子どものいないおふたりさまの場合、この①は関係ありませんね。

問題になるのは、次からです。

②故人に子どもや孫がいない場合、故人の親や祖父母(直系尊属)が相続人となる

故人に子どもがいない場合、親が存命であれば配偶者とともに相続人に加わります。

つまり、おふたりさま夫婦のどちらかが自身の親より先に亡くなったら、その親も相続人になるわけです。

そうなると、夫婦の財産といえども、親にも相続の権利が発生します。

子どものいる夫婦の場合、親は相続人になりませんから、ここは大きな違いです。

とはいえ、一般的な寿命を考えれば、親より先に亡くなる可能性は低いといえるでしょう。

そして最も問題になるのが、次の③です。

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