おふたりさまの相続について、相続の基本ルールを紹介しながら説明しましょう。
まずは「相続の大原則」といえるルールは?
まずは「相続の大原則」ともいえるルールです。
配偶者はつねに相続人(相続する権利がある人)になります。
つまり、夫(妻)が亡くなれば、妻(夫)は必ず相続人になるわけです。
この大原則を柱に、次に紹介する①②③の順位で、相続人が加わっていきます。
子どもがいる場合は、子どもも相続人に加わります。子どもがすでに亡くなっていて孫がいる場合、孫が代わりに相続人になります。
子どものいないおふたりさまの場合、この①は関係ありませんね。
問題になるのは、次からです。
故人に子どもがいない場合、親が存命であれば配偶者とともに相続人に加わります。
つまり、おふたりさま夫婦のどちらかが自身の親より先に亡くなったら、その親も相続人になるわけです。
そうなると、夫婦の財産といえども、親にも相続の権利が発生します。
子どものいる夫婦の場合、親は相続人になりませんから、ここは大きな違いです。
とはいえ、一般的な寿命を考えれば、親より先に亡くなる可能性は低いといえるでしょう。
そして最も問題になるのが、次の③です。
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