「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」 妻が夫の遺産を100%相続できないって、本当?

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兄弟姉妹が相続人に加わる

③故人に直系卑属も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹(傍系血族)が相続人となる

子ども(孫)、親(祖父母)がいなければ、兄弟姉妹が相続人に加わります。

②の親と違って、故人の兄弟姉妹が存命している可能性は、かなり高いのではないでしょうか。また、仮に兄弟姉妹が亡くなっていても、子ども(故人の甥や姪)がいれば、代わりに相続人になります。

そうなると、おふたりさま夫婦の夫が亡くなった場合、妻だけでなく「夫の兄弟姉妹(甥姪)」も相続人に加わることになります。

法定相続分の割合
「おふたりさま夫婦」の場合、故人の親が存命なら第2順位、故人の親が亡くなっていて故人の兄弟姉妹が存命なら第3順位の相続割合となる(図:『おふたりさまの老後は準備が10割』より)

相続割合は「親なら3分の1」「兄弟姉妹なら4分の1」

たとえば、おふたりさまの夫が1000万円の財産を残して亡くなった場合、妻が750万円、夫の兄弟姉妹が250万円を受け取ることになるのです。

「遺産なんていらないから、相続放棄するよ」と言ってくれる場合もあるでしょうが、「うちもいろいろ物入りだから、もらえるものならもらいたい」という場合も少なくありません。

たとえ相続放棄してもらえる場合でも、遺産分割協議書をつくり、判をついてもらうという面倒な手続きは必要です。

兄弟姉妹にも遺産を渡すことになれば、ふたりで準備してきた老後資産が減り、老後の生活も成り立たなくなるかもしれません。

ふたりで築いてきた財産を、配偶者に100%渡す方法はないのでしょうか?

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