兄弟姉妹が相続人に加わる
子ども(孫)、親(祖父母)がいなければ、兄弟姉妹が相続人に加わります。
②の親と違って、故人の兄弟姉妹が存命している可能性は、かなり高いのではないでしょうか。また、仮に兄弟姉妹が亡くなっていても、子ども(故人の甥や姪)がいれば、代わりに相続人になります。
そうなると、おふたりさま夫婦の夫が亡くなった場合、妻だけでなく「夫の兄弟姉妹(甥姪)」も相続人に加わることになります。
相続割合は「親なら3分の1」「兄弟姉妹なら4分の1」
たとえば、おふたりさまの夫が1000万円の財産を残して亡くなった場合、妻が750万円、夫の兄弟姉妹が250万円を受け取ることになるのです。
「遺産なんていらないから、相続放棄するよ」と言ってくれる場合もあるでしょうが、「うちもいろいろ物入りだから、もらえるものならもらいたい」という場合も少なくありません。
たとえ相続放棄してもらえる場合でも、遺産分割協議書をつくり、判をついてもらうという面倒な手続きは必要です。
兄弟姉妹にも遺産を渡すことになれば、ふたりで準備してきた老後資産が減り、老後の生活も成り立たなくなるかもしれません。
ふたりで築いてきた財産を、配偶者に100%渡す方法はないのでしょうか?
無料会員登録はこちら
ログインはこちら