「おふたりさま夫婦」だから起る「"相続"の大問題」 妻が夫の遺産を100%相続できないって、本当?

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配偶者に100%財産を残す方法は、簡単です。

それは「遺言書」を書いておくこと。

法的に認められる遺言書に「妻にすべての財産を残す」という旨が書かれてあれば、遺産が兄弟姉妹に渡ることはありません。また、遺産分割協議書も必要ありません。

親が存命なら「遺留分」がある

ただし、相続には「遺留分の減殺請求」というルールがあり、たとえ遺言書があっても、一定割合額を請求する権利をもつ場合があります。

ただし、これが認められているのは配偶者、子(孫)、親(祖父母)であり、兄弟姉妹には権利がありません。

これまで説明してきたように、相続人が配偶者と子どもという「子どもありの夫婦」と違って、おふたりさまの場合は親や兄弟姉妹も相続人に加わる可能性があるため、遺言を書いておくことでスムーズな相続になります。

もちろん、このことをご存じですでに準備しているおふたりさまもいらっしゃいますが、驚くほど多くの人たちが、このことを知りません。

何も知らずに遺言書という準備もしないままでいると、いざというときにトラブルやもめごとになりかねません。

ですから、おふたりさまこそ、遺言書を書いておくことをおすすめします。

いいえ、おすすめどころではありません。

将来に禍根を残さないためにも「おふたりさま夫婦には遺言書が必須」なのです。

松尾 拓也 行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家

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まつお・たくや / Takuya Matsuo

行政書士、ファイナンシャル・プランナー、相続と供養に精通する終活の専門家。

行政書士松尾拓也事務所代表、有限会社三愛代表取締役。

1973年北海道生まれ。父親が創業した石材店で墓石の営業に従事する傍ら、相続や終活などの相談を受けることが増えたため、すでに取得していた行政書士資格を活かし、相続・遺言相談をメイン業務として行うようになる。

信条は、相談者からの困り事に「トータルで寄り添う」こと。家族信託や身元保証など「新しい終活対策」についても積極的に取り組み、ライフプランや資産管理などの相談に応えるためにファイナンシャル・プランナー、住み替えニーズなどの相談に応えるために宅地建物取引士の資格を取得。ほかにも家族信託専門士、相続診断士、終活カウンセラー、お墓ディレクター1 級など、終活にまつわるさまざまな資格を取得する。

一人ひとりの「ライフエンディングシーン」(人生の終末期)で、最も頼りになるパートナーとなるべく、全方位視点で積極的な事業展開を行っている。

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