(第5回)税制を歪めて減税し海外移転を促進した

✎ 1〜 ✎ 70 ✎ 71 ✎ 72 ✎ 最新
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
(第5回)税制を歪めて減税し海外移転を促進した


 「日本の法人税率が高いことが、企業海外移転の大きな原因になっている」との議論が多い。東日本大震災の後、こうした意見が経営者から頻繁に聞かれるようになった。「法人税減税が復興財源調達のために見送られる公算が大きく、そうなると国内生産の不利さを解消できない」という意見である。

以下では、この問題について考えよう。税の問題は一般に複雑であるが、国際的な課税の問題はことさら複雑だ。最初に、これまでの制度がどうなっていたかを概観しよう。

日本の国際課税の原則は、「全世界課税」である。つまり、日本の居住者は、所得の源泉地が国内であれ国外であれ、全世界で発生した所得に対して課税される。ただし、国外で発生した所得は当該国で課税されるので、日本国内での課税との二重課税を防ぐため、「外国税額控除」が行われる。つまり、外国で納税した額を日本国内では税額から控除するのである。

海外進出が支店形式で行われる場合、海外支店の所得は現地国で課税され、さらに日本で全世界所得の一部として課税される。そして、外国法人税が税額控除される。

子会社の場合、その所得は日本の親会社の所得に含めない(別会社であるため)。子会社の配当は外国法人税が課された後のものだが、それを受ける親会社にとっては収入になり、日本での課税対象となる。これでは二重課税になるので、外国子会社の所得に対して課された外国法人税額のうち内国法人に支払われた配当に対応するものを、その親会社が納付したものと見なして、親会社の申告において外国税額控除の対象とする。これは、親会社が外国法人税を納付していないので、「間接外国税額控除」と呼ばれている。

結局、どこの国で生産しても利益が日本に還流するかぎりは、最終的な税負担は同じになる。つまり、法人税率の差は、海外移転には影響しないのである。


関連記事
トピックボードAD
政治・経済の人気記事