マタハラ被害者を叩く、日本の「現状」を考える 最高裁判決で“空気”は変わるか?
10月23日(木)、マタハラ(マタニティハラスメント)問題について、最高裁判所が画期的な判決を出しました。
「同意のない降格は違法」
広島に住む理学療法士の女性が原告となり、勤務先に損害賠償を求めていた訴訟です。女性は妊娠を理由に業務の軽減を求めたところ、管理職を外されてしまいました。
判決文にはこのように書かれています。少し長くなりますが、引用します。
「男女雇用機会均等法は…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない旨を定めている(9条3項)…(中略)…女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の請求、産前産後の休業又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをすることは、同項に違反するものとして違法であり、無効であるというべきである。」
要するに、妊娠や出産後に業務軽減を求めることは法律で認められており、そうしたことを理由に不利益な取り扱いをすることは法律違反であると条文に書かれています……という意味で、素人目にもわかりやすい、きわめてシンプルな判決なのです。
みなさんご自身が、もしかしたら経験者かもしれませんが、マタハラ被害は本当に、たくさんあります。大抵の場合、女性は退職勧告を受けてもそれをどこかに訴えることはしません。涙をのんで辞める人や、子どものほうが大事というジェンダー規範を受け入れて、家庭に入ることを自分で自分に納得させる人がたくさんいるのです。
マタハラ被害者バッシングの現状
「これまで、弁護士のところに来る人が、そもそもいなかったのです」とマタニティハラスメント被害者の支援をする圷(あくつ)由美子弁護士は言います。圷弁護士はマタニティハラスメントの実情を知るための勉強会、記者会見などを通じて、問題提起や啓蒙に尽力しています。
実は、この問題の背景には、加害者ではなく被害者のほうをたたくおかしな風潮があります。
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