あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第16回)--社労士の始めは労働基準法

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英語にA friend in need is a friend indeed.(まさかの時の友が真の友)ということわざがあります。私もまわりの人々の気遣いのおかげで、少しずつ何かが動いてくるのを感じ始めました。

始めが肝心、あきらめも肝心

2月中旬にその制作プロダクションの社長と面談したところ、幸いなことに職務経験を高く評価してくれました。早速、ラジオ部門で年齢を問わず、即戦力を求めているチームで、3月から仕事がスタートすることに。久しぶりの勤務生活、しかも中学時代からずっと、いろいろな語学講座を聞き続けてきたNHKラジオの仕事です。期待が膨らみ、胸に込み上げてくるものを感じました。

ところが一つ残念なことがありました。担当する番組が毎週土・日曜の生放送のため、「年金アドバイザー3級」の受験日が、仕事始めと重なってしまいました。せっかく一生懸命に勉強してきましたが、これも時の運です。何事も始めが肝心と、潔く受験をあきらめました。

判例・通達にも要注意

さて、社労士の勉強は労働基準法から始まります。労働基準法は民法の特別法です。民法には、契約は公序良俗に反しないかぎり、原則自由に決められるという大原則があります。しかし、これを労使関係にそのまま当てはめると、立場の弱い労働者が不利になってしまいます。そこで民法の規定の一部を修正しているのです。

そして労働基準法は、憲法第25条の生存権「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を根拠に、労働者保護を目的としています。第1条、労働条件の原則では、「人たるに値する生活」「労働条件の基準は最低のもの」「この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」等の独特の言い回しを覚えてください。

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