あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第6回)--外国人の厚生年金についても押さえておこう

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ただし、日本国内に住所を有するとき、障害年金等の受給権を有したことがあるとき、被保険者資格を喪失した日から起算して2年を経過している時などは支給されません。つまり辞めた後、帰国して2年が経過してしまうと、請求できなくなってしまうので、注意が必要です。

厚生年金「脱退一時金」の支給額は、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて計算します。支給率の解説をすると細かくなりますが、おおよそ払った保険料の2分の1が戻り、上限が36カ月分になります。

過去問では「脱退一時金に対する審査請求は社会保険審査会に行う」「脱退一時金の支給を受けた期間は、被保険者でなかったものとみなす」「脱退一時金の支給要件には、回数制限はない」などの事項が問われていますので、覚えておきましょう。

また、国民年金にも同様に「脱退一時金」の規定がありますので、余力があれば見ておいてください。

社会保障協定

社労士試験では「社会保険に関する一般常識」の科目に属しますが、外国人の年金の二重加入を防止するために、社会保障協定を結んでいる国も増加しています。まず2000年にドイツと締結しました。その後続々と増えて、現在イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコとの協定が発効されています。イギリスと韓国を除いて、年金加入期間の通算も可能です。

2国間協定ですので、日本人が相手国に行く場合も原則同じように適用されます。また、スペイン、イタリア、アイルランドとの間でも、すでに協定の署名が交わされ、現在準備が進められているところです。

次回の連載では再び失業生活が始まります。
【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 


(写真と本文は関係ありません)

 

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