あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第5回)--いったん再就職はしたものの…
そんな中、すばらしい出会いもありました。私と同時に入社した、中国人の父と日本人の母を持つ、武さんと一緒に時間を過ごせたことです。彼と北京のベジタリアンの店で味わった食事と語り合った友情は、殺伐とした仕事の雰囲気の中で、何物にも代えがたい収穫でした。
結局、社長は絶対服従のイエスマンを求めていたため、私も武さんも耐え切れず退職することになります。その後、私は社労士試験を目指し、彼は台湾で日系企業に就職し、労働組合との折衝など人事労務を担当しているのですから、人生は面白いものです。
再就職手当
雇用保険の「就業促進給付」の中に「再就職手当」というものがあります。早期の再就職を促進するための、インセンティブのような手当ですが、私も受給することができました。
当時の支給率は「基本手当の支給残日数×30%」、支給要件は、「基本手当の支給残日数3分の1以上、かつ45日以上」でした。私は再就職した時点で支給残日数が170日ありましたので、その30%の51日分、金額にして約30万円が「再就職手当」として支給決定されました。
「再就職手当」が支給されたのに、私は結局2カ月半で、また退職することになります。意外と知られていないのは、再離職後も残りの基本手当がもらえるということです。私の場合は、再就職した時点の支給残日数170日から、「再就職手当」51日分を差し引いた、119日分が残日数になりました。
法改正にも注意
この「再就職手当」は09年3月31日に法改正がありました。私のとき30%だった支給率は、12年3月31日までの間に再就職した場合、基本手当の支給残日数に応じて、50%または40%にアップされました。