《プロに聞く!人事労務Q&A》36協定があれば、すべての休日に就労を命ずることは可能ですか?

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《プロに聞く!人事労務Q&A》36協定があれば、すべての休日に就労を命ずることは可能ですか?

 

回答者:雇用システム研究所 白石多賀子

質問

 36協定で「すべての休日に就労を命ずることができる」としている場合、割増賃金さえ支払えば、1カ月間休みなしでも労基法上は問題ないのでしょうか?
一方、36協定の範囲内であっても、安全配慮義務の観点から許される休日労働の上限ガイドラインのようなものはありますか?(銀行・人事担当)

回答

協定で定める休日労働とは、1週に1日または4週4日の法定休日です。法定休日以外の休日労働は、時間外労働の対象になります。

すべての法定休日に就労することを命ずることはできますが、長時間労働の予防対策が必要となります。

36協定に記載する「延長することができる時間」については、厚生労働省告示によって限度基準が定められ、協定を締結するにあたり順守することが義務づけられています。

延長時間の限度


限度基準のたとえば1カ月45時間は、法定労働時間の1週40時間・1日8時間を超えた時間です。

もし、法定休日以外の休日に1日8時間を4日就労させた場合、32時間になります。平日に時間外労働が恒常的に行われるとすぐに限度基準に達してしまいます。

 

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