住宅購入時に見落としがち「離婚」の深刻リスク 年間20万組超が離婚、決して他人事ではない

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さて、これまで2人で力を合わせて買った家の住宅ローンを返済してきた夫婦の仲が壊れたとき、裏目に出るのはこの“2人で力を合わせて”の部分です。

共働き家庭が右肩上がりに増えてきて、収入合算(連帯保証・連帯債務)やペアローンにする夫婦も多くなってきました。これらで借りた住宅ローンは、返済に関し連帯責任を負う旨の契約に判を押しています。なんとこれが、離婚しても解除されないのです。

離婚後、悠々自適なシングルライフを満喫していたり、新しい家族と新しい暮らしにすっかり落ち着いているその最中に、元の配偶者との金銭トラブルに巻き込まれる……そんな想像にゾッとしませんか。

連帯保証に要注意

ペアローンや収入合算(連帯債務)で借りた場合は、連帯責任を負う認識をある程度持っているものですが、要注意なのは、収入合算(連帯保証)で借りた場合です。

夫の収入だけでは希望の物件に手が届かないため、妻のパートの分も収入合算する形で住宅ローンを組むことはよくあります。収入合算で借りるということは、夫の連帯保証人として、夫と同じだけの返済義務を負うということを意味しますが、「返済は基本的には夫がするから」という軽い気持ちで判を押す妻は少なくありません。

とはいえ、離婚後は夫自身の生活費に加えて、住んでいない家のローンを負担することは、結婚していたときよりも確実に夫の生活のゆとりを削ります。カードの借入れが増え、病気や減給、リストラなどをきっかけに、夫が返せなくなることはありがちです。となると、銀行などは妻に返済を求めてくる流れになっているのですが、このとき妻には「夫に請求してください」とあらがう権利はないのです。

実際問題として、銀行などから請求されても返済できず、最終的に競売や任意売却で住む家を失うケースが散見されています。収入合算(連帯保証)では家もローンも夫名義になっていて、気が変わった夫が単独で売買して妻が住む家を失うケースも。

離婚した後の財産分与などの話し合いの決着がつかない場合に切れるカードは、上記の例では夫が多く持っていると言えそうです。

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