今年もまだ厳しい残暑が続くと言われていますが、猛暑で気になることといえば、熱中症ではないでしょうか。屋外で肉体労働をされている方はもちろん、出張や外回りの営業、イベント開催などさまざまな場面で熱中症になるリスクが潜んでいます。意外と知られていないのが、熱中症が労働災害に認定されるケースがあるということです。
厚生労働省の調査によると、職場での熱中症による死傷者数(死亡者と休業4日以上の業務上疾病者数を加えた数)は近年400~500人台で推移していましたが、2018年は1178人と過去10年間で最多に。死亡者も28人と前年比2倍に増加しました。
死傷者数を業種別に見ると、建設業がいちばん多く、次いで製造業、運輸業となっていますが、商業や警備業、その他の事業でも多く発生しています。
熱中症で死亡するケースも
梅雨明けから全国で猛暑が続いており、熱中症の拡大が懸念されます。いったいどのようなケースが労災として認定され、いざというときに補償があるのでしょうか?
熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称をいいます。具体的には、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などの症状が現れます。
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