新型コロナウイルスによる緊急事態宣言も全国で解除され、新たな日常が始まっていますが、働き方はソーシャル・ディスタンスを意識したものに変化。一方、密集空間や人との接触機会が多いなど感染リスクの高い職場で働く人において、今後も感染を懸念する声は少なくありません。
仕事で感染した場合に労災の速やかな認定を求める声が強まるなか、今年5月に新型コロナウイルスによる初の労災認定が明らかになりました。
決定のポイントは、いったいどこにあったのでしょうか。
労災補償の基本的な考え方
労災保険は、仕事が原因による「業務災害」と通勤による「通勤災害」の2種類に大別できます。業務災害と認められるためには、事業主の支配下にあるときに、業務に起因して発生した災害であることが必要になります。
こうした従来の業務起因性の考え方に基づき、業務上の負傷に起因する疾病や法律で定める一定の疾病が労災保険給付の対象となります。細菌、ウイルス等の病原体による疾病は次のとおりです。
細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
1. 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
2. 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3. 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4. 屋外における業務による恙(つつが)虫病
5. 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
2. 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患
3. 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
4. 屋外における業務による恙(つつが)虫病
5. 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
(労働基準法施行規則別表第1の2、6号より)
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