新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために、多くの企業で自宅待機や在宅勤務などの対策が取られています。通勤ラッシュに巻き込まれずに済むのはよいですが、業種・職種によっては、在宅での勤務が難しい場合もあり、仕事が休みとなった場合、「給与はどうなるか」と考えるのは自然なことではないでしょうか。
会社が従業員に自らの年次有給休暇を使い、事態が収束するまでの一定期間、積極的に休むことを「推奨」している場合があります。こうしたケースでは、休むかどうかの判断は従業員に委ねられているので、出社する必要があれば出勤するし、休んだとしても、有給休暇のため、給与は通常どおりに支払われます。また、年次有給休暇であれば、休む理由は何でも構いません。
「休んでほしい」と要請された場合
一方、会社から「休んでほしい」と要請された場合はどうでしょうか? 「要請」とは、「強く願い求めること」なので、命令ではありません。しかし、実質的に休むかどうか判断の余地は一切なく、休業を余儀なくされるケースも考えられます。
あるいは、従業員が通っていたスポーツジムや食事をしたレストランなどで新型コロナウイルスの陽性反応者が出たような場合はどうでしょうか。従業員本人は陰性で健康状態も良好であったとしても、その事実を知った会社から一定期間、出勤停止を命じられるようなケースも考えられます。
このように、本人は働ける状態であるにもかかわらず、感染拡大を防ぐためなど安全措置を講じるためであっても、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、会社が従業員に「休業手当」を支払う必要があります。新型コロナウイルスに感染の疑いがあって休業させる場合も同様です。
なお、新型コロナウイルスの感染が明らかとなって、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため、休業手当の支払い義務は会社にありません。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら