新型コロナの感染拡大防止策として、小学校などの臨時休校により、保護者である従業員が会社を休業した場合に、契約社員やパートなどの非正規社員を含め、労働基準法の年次有給休暇とは別に、有給の休暇(賃金全額支給のもの)を取得させた企業に対して、助成金制度が急遽創設されることになりました。
ここで対象となる学校とは、小学校をはじめ義務教育学校(前期課程)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などをいいます。
この特別休暇は、就業規則の改定による新たな休暇制度の導入を必ずしも求めるものではないので、会社が新型コロナ感染拡大防止のために臨時的な有給休暇を発表するような場合も含まれます。
フリーランスも対象に
対象となる期間は、令和2(2020)年2月27日から3月31日までに取得した有給休暇。大企業・中小企業など企業規模にかかわらず、1日1人当たり8330円が上限となります。新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金が発表されたことで、企業側も法定どおりの休業手当から、全額支給の有給休暇へ対応を切り替えることも想定されます。
フリーランスなどの個人事業主についても、小学校等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなった場合の保護者に、支援金が支給されることになりました。
臨時休業等の開始前に、すでに業務委託契約を締結していて、業務従事や業務の場所・日時等について、発注者からの一定の指定を受けている場合などの要件が設けられています。
対象期間は会社員の場合と同じですが、大きな違いは、支援額が4100円(定額)であるということ。また、労働者を使用する個人事業主は除かれます。
いずれにしも、新型コロナウイルスによって経済活動が冷え込む中、1日も早く事態が収束することを願ってやみません。
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