今さら聞けない「介護保険」の仕組み超基本 介護保険と健康保険の違いはわかりますか
施設でサービスを受ける場合は、施設のケアマネジャーが施設ケアプランを作成します。
要支援の場合は、地域包括支援センターが介護予防プランを作成します。そのプランに沿ってサービスを提供する事業所と契約をして、介護予防サービスを利用できます。
サービス事業者は、訪問介護や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具レンタル、通所リハビリテーションなどの介護サービスを提供します。
提供するサービスは、訪問介護や通所介護などのように介護だけのサービスと、訪問看護や通所リハビリテーションなどのように介護に医療を加えたサービスがあります。
またサービスには、「在宅サービス」と「施設サービス」などがあります。
利用者がサービスの費用を一部負担する
介護サービスを受けた利用者は、費用の1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)の自己負担額をサービス事業者に支払います。自己負担額は、利用者の要介護度によって異なります。当然、より多くの介護が必要な状態ほど自己負担額は高くなります。
家族の誰かが、介護が必要な状態になった場合は、とりあえず地域包括支援センターまたは役所の介護保険担当課などに相談してみることをおすすめします。
(取材/文:金野和子)
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