裁量労働制の不適切データをめぐる首相の答弁が撤回され、国会がにわかに騒々しくなっています。データ問題そのものについては筆者の語るところではありませんが、裁量労働制にかつてないほど注目が集まる今、この制度から見た日本の労働法制の問題点を考えてみようと思います。
裁量労働制の改正法案に反対の論陣を張るコラムや意見はメディアで多数目にしますが、今回はあえて逆の立場から、裁量労働制とは何か、そもそも労働法で変えるべき点は何なのかについて説明します。それにより、日本型雇用の問題点をあぶり出します。
「専門業務型」と「企画業務型」がある
前提として、現在の労働基準法が定める裁量労働制には、専門業務型と企画業務型の2つがあります。「業務の性質上」「その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要がある」専門業務や企画業務がその対象です。
たとえば、SEや雑誌編集者、番組プロデューサー、コピーライター、公認会計士、弁護士、建築士 、税理士など士業の業務が専門業務に、企画・調査立案・分析などを行う経営企画などの部署が企画業務に該当します。
われわれ弁護士も、裁量労働制の適用がある専門業務の典型例です。弁護士の業界では、成果で評価を測るのは当然で、「何時間かけたから」というのはあまり評価されません。そもそも弁護士が依頼者のために成果を出すのは当然のことであり、それは「何時間かけたから」評価されるということではないのです。
法律事務所に勤務し、固定給をもらう若手弁護士のことを居候弁護士(イソ弁)といいますが、彼らに対して厳密な労働時間管理をして残業代を支払っている事務所がどれほどあるでしょうか。あるにしてもごく少数派だと思います。
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