「裁量労働制」批判だけしても何も解決しない 生産性についての本質的な議論を見逃すな

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確かに、現在の労働法制でも成果に重点をおいた賃金制度を作ることは可能です。しかし、それでも現在の労基法における通常の労働時間制が適用となれば、ダラダラと長くやった人に残業代が高くつくことになり、「働き方改革」を推し進めて残業を減らし、所定時間で成果を出した人には残業代が支給されないという極めて不公平な結果となります。こうした状況に、不満を持っている人は、少なくないのではないでしょうか。

そもそも、日本全体として、「時間をかけるのが良いこと」ではなく、「成果を出す」という意識に変わらなければなりません。たとえば、「これから箱根に向かってください」という指示があった場合に「時間がかかったけど日光にたどり着きました。でも頑張ったので評価してください。」というのは違うのです。「労働の成果=労働時間」という文化を改めるべき時代に来ていると筆者は考えます。

労働法の正義は時代によって変わる

成果を適切に評価するような仕組みが当たり前となれば、同じ価値を出す人については同じ賃金をということになり、正社員と非正規を区別することなく同一労働同一賃金の問題もクリアになるでしょう。

誤解のないように言い添えておきなすが、筆者は、もちろん、裁量労働だからどれだけ働かせてもいいのだなどというつもりは毛頭ありませんし、裁量労働を隠れみのにした残業代節約などは断固反対です。だからといって、労働時間だけで労働を評価する法律も現代的には正しいとは思えません。労働法の正義は時代によって変わるのです。

健康問題や長時間労働対策を行うのは当然の前提として、そのうえで、裁量労働を適切に拡大することが、企業の生産性、ひいては日本経済向上に寄与する面も見逃してはいけないのではないでしょうか。データうんぬんのさまつな問題にとらわれて、肝心の労働法制をどうするか、というグランドデザインの話が置き去りにされてはなりません。

今後は高度プロフェッショナル制度(旧称ホワイトカラーエグゼンプション)の議論も控えています。真剣な国会での議論を切に願うばかりです。

倉重 公太朗 倉重・近衛・森田法律事務所 代表弁護士

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くらしげ こうたろう / Kotaro Kurashige

慶應義塾大学経済学部卒。第一東京弁護士会労働法制委員会 外国法部会副部会長。日本人材マネジメント協会(JSHRM)執行役員。日本CSR普及協会雇用労働専門委員。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。著作は20冊を超えるが、代表作は『企業労働法実務入門』(日本リーダーズ協会 編集代表)、『なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか(労働調査会 著者代表)。

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