「長時間労働」叩きだけでは、何も解決しない 「正社員」の概念を、根本から考え直すべきだ

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長時間労働だけが問題視されていますが、総合的な改革が必要不可欠です(写真:ふじよ / PIXTA)

今、政府の重大政策といえば「働き方改革」が挙げられます。「働き方改革」の2大テーマといえば、①長時間労働対策と②同一労働同一賃金です。②については以前の記事で述べました。そこで、今回は長時間労働について、独自の視点で考えてみたいと思います。

労働時間をめぐる議論で忘れられている視点

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そもそも、現在の労働基準法では、法定労働時間が1日8時間、週40時間とされていますが、労基法36条による労使協定(36条の協定なので昔から「さぶろく協定」と言います)を結ぶことにより、法定労働時間を超えた残業や休日労働ができるようになります。そして、現在の法律では36協定において何時間まで残業を認めるかという上限規制がないので、事実上、残業時間を際限なく延ばすことが可能になります。

長時間労働は心の病にかかる要因になるほか、自殺などの過労死につながる危険があるといわれています。そこで、今回の長時間労働規制は、企業の残業時間に上限を導入し、違反企業に対しては罰則を設けることを法律で定めることを検討しているのです。

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