ガイドラインでは、基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合、正社員と同一の職業経験や能力を蓄積している非正規社員にも、「職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない」と明記されている。また、悪しき具体例として、正社員が非正規社員に比べて多くの職業経験を有することを理由として、多額の支給をしている場合に「これまでの職業経験が現在の業務に関連性を持たない場合」があげられていることにも注目だ。単に年齢を重ねればよいというわけではないことが明確にされているのである。
また、賞与(ボーナス)についても、「正社員に職務内容や貢献などにかかわらず全員に支給しているが、非正規社員に支給していない場合」を悪い例として示している。もし文字通りにとらえるなら、多数の非正規労働者を抱える会社にとっては、インパクトが相当大きい。
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