保育士の年度途中妊娠・産休は「無責任」か? 「自分なら生まない」…陰湿マタハラの撃退策

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「産前は6週間、産後は8週間の休業期間を定めています(労働基準法65条)。その期間、産前については、出産を予定する女性が休業を請求したときには使用者は休業させなければならず、また産後8週間は、使用者は出産した女性を就業させてはなりません。

つまり、産前休暇は『本人の請求により与えられる休暇』であるのに対し、産後休暇期間は、『本人の意思や請求の有無に関係なく与えられるべき強制休暇』と規定されています。

よって、今回の投稿者のように、出産を予定する本人が『出産直前まで働いて、(産後の産休はとるが)育休はとらない』という選択をする場合には、特に法的に問題はありません。

一方で、法律上、産後6週間は、本人の意思や希望にかかわらず定められた『強制休暇』ですから、本人が勤務を希望しても、使用者は休暇を与える義務があります。産後6週間経過後の2週間は、本人が希望して医師が認めた業務であれば、就業が認められますので、その場合であれば、使用者が休暇を与える義務は免除されます」

産休取得者が非難されるいわれはない

「職場によって、産休や育休で他の職員・従業者に仕事上の負担が回ることはあるでしょうから、早めに職場と相談する必要はあるでしょう。他の人への負担を軽減するために当然と言えます。

本来、職員・従業者の産休・育休取得に備え、使用者や職場は充分な人員を確保することが求められます。しかし、同じ職場の他の人に負担が偏ってしまう現状もあり、なかなか難しい面はあるかも知れません。

このことは、投稿者のように、保育士として勤務する保育園では近年『保育士不足』が問題となっていることからも明らかでしょう。

とは言え、妊娠・出産・育児は、人生において当然認められるべき選択です。産休取得者の仕事分の負担が同僚に回る分は、使用者や職場が調整すべきものです。少なくとも産休取得者が非難され、責めを負わされるようなことではありません」

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