マタハラで傷ついても「退職」だけは避けよう 弁護士が語る、被害者が陥る「ドミノ倒し」
働く女性が妊娠や出産をきっかけに、職場で肉体的・精神的な嫌がらせや、不当な扱いを受ける「マタニティハラスメント」が注目されている。略語の「マタハラ」は、2014年のユーキャン流行語・新語大賞のトップテンにも入った。
マタハラ問題の現状について、支援団体の「マタハラnet」をサポートする新村響子弁護士に聞いた(新村弁護士の動画はこちら)。
「妊娠・出産を契機に行われた降格」は違法
新村弁護士は「最近、『これ、マタハラですか?』という言葉で始まるマタニティハラスメントがらみの相談が増えています。これまでマタハラだとわからず、仕方がないとあきらめていた人が、マタハラだと気付きはじめたのではないでしょうか」と語る。
これまでマタハラ関係の案件は少なかったが、今年はマタハラnetなどを通じて多数の相談が寄せられ、すでに2件の担当案件が同時に進行しているそうだ。労働組合など他の機関でも、マタハラに関する相談が急増しているという。
「昨年10月の最高裁判決がなければ、マタハラがここまで脚光を浴びることはなかったのかもしれません」。これは、広島市の女性が男女雇用機会均等法違反で勤務先を訴えた裁判の最高裁判決のことだ。マタハラについて最高裁が判断した初のケースだった。
原告の女性は、妊娠した際に今までより負担の軽い部署への異動を希望したところ、異動後に副主任から降格され、育児休業が終わって復職した後もそのままだった。原告は、この降格措置が、男女雇用機会均等法9条3項に違反する無効なものだとして提訴した。最高裁は判決でこの降格が違法で無効と判断し、審理を広島高裁に差し戻した。