マタハラで傷ついても「退職」だけは避けよう 弁護士が語る、被害者が陥る「ドミノ倒し」

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新村弁護士にとって印象深いのは、労働審判で有期契約社員に育児休業の取得を認めさせたケースだ。弁護士登録の翌年のことだった。

パートの女性が、育児休業を取得したいと職場の所長に申し出たところ、所長は「タイミングが悪い」「1年の育休が取れるのは正社員だけ」などと言って拒否するとともに、契約期間の末日で雇い止めにすると通告した。そこで、育児休業を所得する資格を有する地位の確認を求めて、東京地裁に労働審判を申し立てた。

「マタハラでは初めて担当する案件だったことに加え、理想的に解決できたという点でも思い入れ深いものがあります」

会社を辞めると、再起が難しい

この事案では、会社側が申立の趣旨を認めたため、育児休業を認めることを含めた内容で調停が成立。女性の保育園の諸手続きに会社が協力することや、休業直前の部署・職務に復職させることなど、復職後を視野に入れた項目も盛り込まれた。女性は育児休業を取得後、職場に復帰。今も勤務中で、子どもは9歳になった。

しかし、復職を果たすケースは珍しく、ほかの案件では女性が会社を辞めてしまうケースも多いという。

「会社を辞めてしまうと、再起が難しいんです。無職では保育園に子どもを預けられず、雇ってもらうことも難しい、という悪循環にはまりがちです。こういう状況を『マタハラドミノ倒し』と呼んでいます。やはり、職場に復帰するかたちの解決が望ましいのです」

弁護士を目指したのは、広く人権問題に取り組みたかったから。弁護士になれば、人権侵害を受けている人の役に立てるほか、政策提言によって、世の中を変えていける可能性もある。

「マタハラの問題に取り組むことは、弁護士を目指したときの思いとつながっていて、やりがいを感じます」

(取材・構成/具志堅浩二)

新村 響子(にいむら・きょうこ)弁護士
東京弁護士会所属 日本労働弁護団事務局次長、東京都労働相談情報センター民間労働相談員。労働者側専門で労働事件を取り扱っており、マタハラ案件のほか解雇、残業代請求、降格、労災、セクハラなど多数の担当実績がある。
事務所名:旬報法律事務所

 

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