離婚時に年金分割の請求手続きをしていれば、婚姻期間中の配偶者の厚生年金を分割して受け取ることができます。
概算ですが、Hさんが年金分割(分割割合50%)の手続きをしていれば、月々13万円程度の年金収入があったはずです。
年金分割は、離婚成立日の翌日から2年以内に年金事務所の窓口で請求します。Hさんの場合は2年を過ぎているため、もちろん年金分割の手続きはできません。
(ちなみに、配偶者が自営業で厚生年金に加入していない場合、婚姻期間中の自身の賃金が配偶者と同等あるいは高いというような場合は、年金分割をする必要はありません)
特に経済力のない女性の場合、勢いで離婚してはいけません。
年金分割や財産分割など、十分な「準備」をしてからのぞむべきです。
「自分の年金受給額」と「老後の暮らし方」を確認する
低年金をはじめとする老後の貧困は、「情報不足」「知識不足」に起因することが少なくありません。
ちょっとした「準備」が足りなかったがゆえに、人生の終盤で後悔することになりかねないのです。
「バラ色の楽しい老後」を送るか、「不安だらけの老後」を送るかは、あなたの「準備」次第ともいえます。
年金で後悔しないためには、ご自身の年金額と年金制度をしっかり確認し、老後の暮らし方(必要な生活資金)と照らし合わせることが大切です。
しっかり知識をつけて備えをすれば、老後は怖くありません。
みなさんも「できるかぎりの準備」だけは忘れないでください。
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